身体障害者手帳について

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に埼玉県知事から交付されます。
なお、さいたま市、川口市、川越市、越谷市は市長から交付されます。
交付によって、公的なサービスをはじめ各種の福祉サービスを受けることができるようになります。
手帳の交付に関する手続き等、詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

日常生活の支援

補装具・日常生活用具について

各市区町村では、身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理のための費用の支給をおこなっていたり、重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与をおこなっています。
いずれも事前の手続きが必要です。
対象となる障害等級や対象品目等、詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

(例)さいたま市の場合(2020年現在)

【手帳の交付によって受けられるサービス】

手帳に記載されている障害の等級に応じて、公共料金の減免、手当の給付などの他に、日常生活用具の給付やホームヘルプサービスなどといった福祉サービスを受けることができます。

【視覚障害者の補装具】

  • 視覚障害者安全つえ
  • 視覚障害者安全つえの写真

  • 義眼
  • 眼鏡

【視覚障害者の日常生活用具】

(自立生活支援用具)
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 視覚障害者用誘導装置
(在宅療養等支援用具)
  • 視覚障害者用体温計
  • 視覚障害者用体重計
    など
(情報・意思疎通支援用具)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(デイジー読書機)
  • 視覚障害者用時計
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 点字図書
  • 情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン等の周辺機器やソフトウェア等)

ここに挙げたものは対象品の例です。
詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。